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ふるさと納税(ワンストップ特例)の注意点

更新日:2018年6月19日



いよいよ平成28年分の確定申告書の受付が開始され、当事務所にも多くのお問い合わせを頂いております。

確定申告に関するお打合せの中で、以下のようなやりとりをすることが多くあります。

  • 当事務所『ふるさと納税はされましたか?』

  • お客様『はい。ふるさと納税はしましたけど、申告しなくていい特例にしているのでそこは大丈夫です!』

この後、状況をご説明してふるさと納税に関する書類もご準備頂き、確定申告することとなります。


結論から申し上げると、ふるさと納税でワンストップ特例(確定申告不要の特例)を申請していても、確定申告書を提出することによりそのワンストップ特例申請は無効となり、それだけではふるさと納税に関する還付又は控除を受けられなくなります


ふるさと納税を行った場合、原則は確定申告を通じて、寄附金控除として

①「所得税」から控除され、かつ、②そのデータが税務署から市区町村に送られて「住民税」からも控除されます。


この控除の特例として、「ワンストップ特例」を市区町村へ申請することにより翌年の「住民税」のみから(所得税分も含めて)控除を受けるというシステムで、あくまでも確定申告しない給与所得者や年金所得者向けの簡便的な手続きとして創設されています。従いまして、副業の所得の申告や、ローン控除、医療費控除等のために確定申告書を提出する場合には、ワンストップ特例は無効となります。


気を付けて頂くべきは以下の2点です。


①ワンストップ特例申請された後に、ローン控除や医療費控除の適用を受けるために確定申告書を提出するとワンストップ特例は適用されませんので、確定申告にて「寄附金控除」を申告しないと、ふるさと納税の効果は得られません。


②ワンストップ特例の適用を受ける場合には、寄附・送金しただけでは足りず、ワンストップ特例申書とマイナンバーを、寄附した市区町村に(H28年分であれば)H29年1月10日(必着)までに提出している必要があります。


つまり、ふるさと納税をしてワンストップ特例申請を提出済みの場合でも、ローン控除や医療費控除のために確定申告を行う際には、ふるさと納税を寄附金控除として申告し、寄付した証明書を添付したうえで、確定申告書を提出して下さい。


なお、手続きにつきましては来年以降、制度改正が行わることもありますので、その都度ご確認下さい。


当事務所では、確定申告書の作成代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。


info@onuki-tax.com

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