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「20万円以下申告不要」の落とし穴


政府が掲げる「働き方改革」の推進により副業をされる方が増えたり、プチ起業やママ起業などの流行もある影響で、いわゆる給与所得以外にも事業所得や雑所得の枠の中での収入を得られる方が多くなっているように感じます。


その方々の中には「副業のほうは、利益が20万いかないので確定申告しません!」とおっしゃる方がいらっしゃるのですが・・・・この理解は半分正解で、半分不正解です。


「20万以下申告不要」が適用されるのは、あくまでも「給与収入がある人で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合」のみで、それに該当する場合には「申告書を提出しなくてもよい」ということになっています。


つまり、例えば以下のような方は副業やその他の収入についても申告が必要です。(間違いが多い例です。)


  1. 1カ所から給与をもらっていて、副業などでの所得が20万円以下でも、医療費控除やローン控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方。

  2. 給与はもらっておらず、事業所得(雑所得など)だけで20万円以下の方。


上記1の場合には、医療費控除を受けるために副業等の収入を申告するか、副業等の所得を申告しないために医療費控除をうけずに申告書を提出しないか、どちらがメリットがあるかを比較検討する必要があります。


なお、「20万円」というのはあくまでも「所得」ですので、「収入ー経費」の残額となりますのでご留意ください。


実際にはさらに細かな規定がありますので、ご自身で「申告いらない!」とご判断される前に、きちんと確認をされたほうがよろしいかと思います。


当事務所では確定申告書の作成代行も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。


info@inuki-tax.com

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